各種保険・施術割引券制度について
保険の取扱いについて
板橋区発行はり・きゅう・マッサージ・指圧、施術割引券制度について
保険の取扱いについて
保険で鍼灸治療を受けられる病気
- 神経痛…(頭・顔・胸・手・足など神経にそって痛む。)
- 腰痛症…(腰が痛む、重い。)
- 五十肩…(肩関節が痛く、腕が上がらない。)
- リウマチ…(手・足などの関節が腫れて痛む。)
- 頚腕症候群…(首・肩・腕の痛み、しびれ)
- 頚椎捻挫後遺症…(外傷などのよる首の痛み、手のしびれ、むち打ち症等の後遺症)
※ その他痛みを伴う似たような病気
注意事項
治療内容について
- 治療時間は、およそ15分程です。
- ご同意頂いた1疾患に対する治療のみとなります。
同意書について
- 鍼灸治療を保険で利用することに医師が同意する書類で治療開始時に必要になります。
- 記載した医師が治療内容の責任を負うものではありません。
同意書の有効期間について
- 同意日から10日以内に鍼灸治療を始めてください。
- 約6ヶ月間保険を利用できます
- その後は、約6ヶ月毎に医師に再び同意を得て、保険利用を継続できます。
保険併用について
- 同意書と同じ病名で、医師の治療(投薬含む)と鍼灸の保険治療を併行して行うことはできません。
- 同様に、他の鍼灸院・接骨院でも同じ病名の保険治療は出来ません。
- 現在、同意書と同じ病名で薬が出ている場合は切れた時から、鍼灸の保険が適用されます。
手続きについて
- 保険の申請手続きは、基本的に患者さんが行うものですが、当院でも代行可能です。
- 一部代行できない保険者もあります。
出張について
- 出張出来るのは、当院から16kmまでです。
- 保険で出張料金が適用されるのは、歩けない方のみです。
保険で鍼灸治療を受けるための手順
- 当院へご連絡いただき、保険で鍼灸治療を行う為の『同意書』をお渡しします。
- 病院・医院で、同意書に記入・押印してもらいます。
同意書は、以前または現在治療を受けている医師にご記入頂くことをおすすめしています。 - 『同意書』『保険証』『印鑑』が揃ったら、保険で治療を受けられますのでご連絡下さい。
健康保険の料金
初検料
- はり・きゅう … 1,860円
施術料
- はり・きゅう … 1,610円
電療料
- 電気鍼、電気温灸器、電気光線器具使用 … 30円
往療料(出張料)
- 4kmまで … 2,300円
- 4km超 … 2,550円
施術報告書交付料
- (継続利用時に再び医師の同意を得る際に交付) 300円
自己負担額は、上記合計金額に負担割合を掛けた額になります。
例)当院から1km離れた方へ「はり・きゅう」の出張治療(歩行困難な方)。
保険は後期高齢者医療(1割負担)の場合。
- 初回
- 1,860円+1,610円+2,300円=5,770円
自己負担額(1割負担)は 580円(10円未満四捨五入) - 2回目以降
- 1,610円+2,300円=3,910円
自己負担額(1割負担)は 390円(10円未満四捨五入)
板橋区発行はり・きゅう・マッサージ・指圧、施術割引券制度について
指定施術所で次のような施術が受けられます。
- はり、きゅう施術1回につき、割引券1枚+1,000円
(はりきゅう施術は1回につき2局所までです) - マッサージ、指圧施術1回につき、割引券1枚+1,000円
(マッサージ、指圧は1回おおむね30分程です)
注) 割引券利用での往診は承れません。
「国民健康保険」「後期高齢医療保険」の2種類あります
詳しくは、下記板橋区サイトページをご覧ください(新しいウインドウが開きます)。
申込み方法
申込み専用はがきに記入して郵送するのが便利です。
はがきは、各区民事務所、各地域センター、ふれあい館、いこいの家、健康福祉センター・おとしより保健福祉センターに備えてあります。直接区役所へお越しの方は、保険証をお持ちください。その場でお渡ししていただけます。
利用上の注意
- 本人以外は使用できません。
- 必ず施術を受ける前に割引券を提示すること。
- 初診であっても本人負担額は1,000円です。
- 割引券はご自分で管理してください。
(施術所に割引券を預けないでください) - 年度末に未使用の券が有れば、区役所にお返しください。
- 健康保険ではり・きゅう、マッサージを受けられる方は、健康保険治療を優先してください。
(割引券と健康保険の併用はできません。) - 往診は承れません。
- 登録施術所以外の利用はできません。